Komaden

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一般事業主行動計画の
公表について

株式会社コマデンは「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に基づき、
「一般事業主行動計画」を公表します。

次世代育成支援対策推進法とは

急激な少子化の流れを変えるため、平成15年7月に成立した法律です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境整備を進めるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、10年間をかけて集中的かつ計画的に次世代育成支援対策に取り組んでいくことを目的につくられました。この法律は、平成17年4月1日から施行されています。この法律は平成26年度末までの時限立法でありましたが、法改正により法律の有効期限が令和7年3月31日まで10年間延長されました。(平成26年4月23日施行)

女性活躍推進法とは

職業生活において女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、従業員301人以上の企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません。この法律は、10年間の期限がある時限立法として2016年4月に施行されました。

一般事業主行動計画とは

企業が次世代法及び女性活躍推進法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立や女性の職業生活における活躍推進を図るために策定する計画のことです。企業は、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備、女性が活躍するための環境の整備などに取り組むにあたって、行動計画に、①計画期間②目標③目標を達成するための対策の内容と実施時期の内容を定めます。

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

安心して育児休業を取得できる環境をつくり、社員の継続勤務について社内の理解を深めることによって、全ての従業員が仕事と子育てを両立させることができ、その能力を十分に発揮できるようにするため、また、学生に対しインターンシップを実施し、就業体験機会を提供するため、次のように行動計画を策定します。

計画期間

令和3年1月1日から令和5年12月31日

内容

目標1

労働者が子どもの看護のための休暇について、時間単位で取得できる等より利用しやすい制度の導入

【目標を達成するための方策と実施時期】

 令和3年1月~ 法改正後の規則内容の確認
 令和3年4月~ 規則内容を取りまとめて社員に周知する

目標2

育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知

【目標を達成するための方策と実施時期】

 令和3年1月~ 諸制度の調査
 令和3年4月~ 給付内容及び休業内容を社員に周知する

目標3

年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施

【目標を達成するための方策と実施時期】

 令和3年4月~ 有給休暇の取得に関する再周知
 令和3年6月~ 全従業員の過去3年間の有給休暇取得率の確認
 令和3年10月~ 半期ごとの有給休暇の取得状況の周知

目標4

若年者に対するインターシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇い入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進

【目標を達成するための方策と実施時期】

 令和3年4月~ 方策の調査検討
 令和3年7月~ 雇用管理及び職業訓練の実施開始

女性活躍推進法に基づく行動計画

女性が能力を発揮し活躍できる環境を整備するため、次のように行動計画を策定します。

計画期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日

内容

目標

社員一人当たりの月平均残業時間を10%削減する

【目標を達成するための方策と実施時期】

 令和5年7月~ 長時間労働削減、業務効率化を目的とし、就労データの分析・評価を行う
 令和5年10月~ 部門ごとのアセスメントを示し、結果を踏まえた課題、施策を役員会議の議題とする
また、部門ごとの平均残業時間を毎月集計して、結果を各部門長と共有し残業時間削減の
取り組みを示す
 令和6年4月~ 半期ごとに目標の達成状況を振り返り、取り組み内容を評価、修正する

<女性の活躍に関する情報公表>
①労働者に占める女性労働者 男性214人:女性76人
②男女の平均勤続年数の差異 男性17.3年:女性9.8年

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